個人の土地取引ガイド
 

売却に必要な税金

税金は、土地取引において常に重要なファクターとなります。普段あまり耳にしないような税金が必要となるケースが多いからです。そのため、トラブルとまではいかないものの、予想外の税金によって予想外の出費が発生し、ちょっと苦労することになったという人は多いようです。そして、土地取引における税金は、土地売却の際にも発生します。売るのにお金を払うというのはちょっと感覚的に疑問を感じる人も多いでしょうが、実際にかかってしまうのです。

不動産売却の際に発生する税金は、売却の際に発生した利益に対して課せられることになります。税金の種類は所得税、住民税です。この税金の対象となるのは、売却益から取得費と手数料等の雑費を含めた費用を引いた金額に対してです。つまり、儲かった場合にその利益分から税金が引かれるというわけです。株取引など、金融取引全般においてこの図式は成り立つので、ある意味当然ともいえます。

ただし、マイホームを売却した場合は、「居住用財産の特例」というものが受けられます。

自分達が現在住んでおり、居住していた時期から3年以内で、土地の譲渡契約が家屋の取り壊しから1年以内に締結されており、貸付をその時期に行っていない場合であれば適用されます。この場合、譲渡益から3,000万円の特別控除を引いた額で税金が算出されます。もしも譲渡益が3,000万円以下の場合は、税金はかかりません。

 
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